マンション管理業務を行う者が直面する問題の一つとして、区分所有者によるマンション管理費や修繕積立金等の滞納問題があります。
管理費滞納している区分所有者を長期にわたり放置すると、マンション管理や将来的な建物等の修繕に必要となる費用の不足やきちんと管理費等を支払っている他の住人の不平不満を招く可能性もあり、マンションの管理運営に支障をきたすおそれもあります。
管理費等に関する紛争の内容は、区分所有者が管理費を支払ってくれないという一般的事例の他、所有者が行方不明になっており連絡がつかない場合や、管理費等の未払いが存在するマンションの区分所有権を売買や贈与、競売などにより新たに所得した特定承継人による問題などが存在します。
滞納者への対応は、相手方とのも関係悪化を防ぐために、当事者間で出来る限り穏便な解決を目指すことが望ましいといえますが、滞納期間が長期にわたり管理会社や管理組合からの督促や話し合いにも応じてもらえないなど、当事者同士での解決が難しい場合は、専門家である弁護士へ依頼し、裁判所の支払督促の申立て、訴訟、競売請求などの法的措置を視野に入れて毅然とした回収を行うことも求められます。
尚、管理規約に滞納管理費・修繕積立金に対する遅延損害金や回収の際に要した裁判費用・弁護士費用等を滞納者が負担する旨の規定がある場合には、それらを加算した金額を滞納者に請求することも可能です。
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