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借金・債務整理

 債務整理とは、消費者金融やクレジットカード会社などから多額の借金があり、返済が困難な状態に陥っている債務者の生活再建の為、借金の整理を行い、問題の解決を図ることをいいます。

 債務整理の解決方法には主に任意整理、自己破産、民事再生などの方法があります。
 また、場合によっては、貸金業者に対し高金利を支払った結果、法律上認められる借金額以上に支払いをしたと認められる場合もあり、貸金業者に対し払いすぎたお金を取り戻す過払い金返還請求を行うことが出来ます。

 借金整理を行う場合は相談者ごとの個別事情や生活状況に適した方法を選択することが大切になりますので、借金問題についてお悩みの方は、まず専門家である弁護士に相談を行った上で、ご自身に合った方法で生活再建に取り組むことをおすすめします。
 また、債務者が債務整理を弁護士に依頼した場合、貸金業者が直接顧客に対して取立てを行うことは貸金業法において禁止されていますので、弁護士による受任通知以降、債権者から直接の取立てが停止するという特徴があります。

 当事務所では、まず借入金の返済状況など相談者の事情を伺い、相談者のご希望や収入・財産状況などを確認した上で、お一人お一人に合った債務整理の方法についてご提案させていただいております。

 尚、当事務所では、借金整理に関する法律相談を初回1時間無料相談とさせていただいております。
 福岡県で弁護士をお探しなら、お気軽にご相談下さい。


任意整理

 任意整理とは利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息について、裁判所を介さず弁護士が貸金業者と直接交渉を行い、元金や利息の減額を目指す方法です。
 裁判所の手続きを利用しない、任意の手続きで行うものなので、任意整理といいます。
 借金を法律上返済の必要がある金額に計算し直し、再計算した金額を元に債務額や返済条件などについて交渉を行い、和解契約が成立した場合、債務の一部を免除してもらったり、月々の支払い額を減らすことが出来ます。

 再計算を行った結果、法律上認められる借金額以上に支払いをしていた場合には、払いすぎたお金(過払い金)の請求を行える場合があります。


自己破産

 自己破産とは債務者が経済的に破綻しており、負債の返済を行うことができない状況であると認められる場合に、債務者自らが裁判所に破産申立てを行うものです。
 破産手続では、破産手続開始の時点での債務者の財産を基準として、必要に応じて財産の換価を行ったうえ、可能であれば、債権者に対し配当がなされます。
 したがって、自己破産を行う場合は、一部を除いて高価な資産を換金して債権者への支払に充てるため、所有している不動産や車などを手放す必要がありますが、他方、個人の自己破産手続きについては、破産手続で満足を得られなかった債権者への返済義務を法的に免除してもらう免責手続を利用することが可能であり、これによって債務者の経済的な立ち直りを図ることができます。


民事再生

 民事再生とは、債務額を減額し、減額後の金額を原則として3年間で分割して返済していくという経済的再建を図るという、裁判手続のことです。
 裁判所に認可された再生計画通りに減額後の借金完済を行うことが出来た場合は、残った借金の返済義務が免除されるという特徴があります。
 自己破産と異なり、所有している住宅等を手放すことなく借金の整理を行うことも可能です。


過払い金請求

 過払い金とは利息制限法上の計算では、借金の元本を完済しているにもかかわらず支払いを継続したために発生した、払いすぎたお金のことをいいます。
 債権者は、受け取りすぎたお金については法律上そのまま保有する権利がなく、支払った債務者は、余分に支払ったお金を不当利得として返してもらう法的権利がありますので、貸金業者に対して過払い金の不当利得返還請求を行うことが可能です。

 利息制限法で定められた範囲を超えた利率で長期間にわたり取引を継続している場合には、現在借金返済を行っている最中であっても、既に元本の支払いが済んでいる場合や過払い金が発生している場合もあります。



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