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建物明渡

貸主側の問題

 マンション等、不動産の賃貸経営を行っている方にとって、借主の家賃滞納や契約違反は頭を悩ます問題です。
 中には催促を行っても借主が話し合いや支払いに応じてくれない場合や行方不明になっている場合など、当事者だけでは解決が難しい事例も存在します。
 賃借人による契約違反や長期間の家賃不払いが発生した場合は、建物明渡や家賃回収などの対応を行う必要がありますが、公序良俗に反する強引な取り立てや法的手続によることなく強制的な追い出し行為を行った場合は不法行為として責任を問われることも考えられるため、法律に沿った方法で相手方に働きかけていくことが重要です。
 建物明渡を行うにあたり契約解除を主張する場合においても、法的知識に基づく対応が必要になる場合がありますので、賃貸借契約や立ち退きについて疑問がある場合は一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 賃貸借契約の解除後も賃借人が建物を明け渡してくれない場合など、任意での退去が困難である場合の対応としては、裁判所の手続きである強制執行の利用が考えられます。
 強制執行による対応を行う場合、まず、建物の明け渡し請求訴訟を提起して裁判により勝訴判決を得た上で強制執行の申し立てを行い、建物の明け渡しの実現を図ることになります。


借主側の問題

 土地や建物を借りて生活や営業を行っている場合、貸主側からの一方的な都合により借りている部屋からの立ち退きを迫られることがあります。 しかし、借主は一定の場合には借地借家法により保護され、更新拒絶や解約の申入れが行われたからといって必ずしも部屋を明け渡さなくてはならないというものではなく、正当事由が認められない場合は貸主の立ち退き要求に応じる義務は無いとされます。
 正当事由の判断については、立退料の支払いの有無・金額などの諸事情が考慮されることになります。

 賃貸人からの立ち退き請求について不満や疑問をお持ちの場合は、弁護士にご相談下さい。



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