自己破産とは、裁判所の手続きを利用する借金の整理方法の一つです。
原則として、破産手続開始時点の財産を換金して、債権者への支払に充てる必要があるため、不動産や自動車等を失うこととなりますが、個人の自己破産では、破産手続と同時に、破産手続きで支払えなかった債務の支払い義務を法的に免除してもらう免責手続を利用することができますので、将来的に借金を返済することが著しく困難な状況に陥っている債務者の経済的な立ち直りにとっては、非常に有効です。
自己破産の注意点として、日常生活に必要な家財道具等を除き、一定額以上の所有財産を処分する必要があることの他、官報への記載によって第三者に自己破産の事実が知られてしまう恐れがあることや信用情報機関への登録により、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成等が制限されることが考えられます。
また、自己破産の手続き中は、生命保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、弁護士、司法書士等の特定の資格を使った職業に就くことを制限されます。この制限は破産手続きが終わり、復権した場合(免責の許可が確定した場合など)に解除されます。
自己破産の申し立てを行えば、誰でも必ず借金の支払責任免除が許可されるというものではなく、収入に見合わない浪費や賭博行為により過大な借金を負担した場合等、破産法に定められた一定の免責不許可事由に該当する場合は、原則として免責許可を受けることができないとされます。
ただし、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が様々な事情を考慮したうえ裁量で免責決定を行うこともあります。
自宅や自動車等の財産を手放したくない場合や職業の関係上、自己破産が難しい場合は個人再生(正確には民事再生手続のうちの小規模個人再生手続といいます。)という裁判所の手続きにより借金の整理を行う方法が考えられます。
これは、借金を一定額減額してもらい(ただし住宅ローンの残った自宅の保有を希望する場合には住宅ローンはそのまま払わなければなりません。)、3年から5年間の分割払いによる返済を認めてもらうことで、債務者の経済的な立ち直りを図るという制度であり、免責許可を受けることが難しい場合でも利用することができます。
債務問題は一人一人の事情に合った方法により解決を目指すことが大切になりますので、借金でお困りなら一度弁護士へ相談されることをお勧めします。
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