契約書は、契約の成立及び内容を明確に書面として残すことができるため、後日に契約を巡る無用な紛争を防ぐ効果があります。
そして、実際に紛争が生じてしまった場合にも、裁判において権利を主張するための有力な証拠としての効果がありますので、契約書を取り交わすことは企業間取引において極めて重要であるといえます。
しかし、契約書を作成していても内容が不備あるいは曖昧であるという場合、誤解を招くような記載をしてしまった場合などには、紛争を回避する目的で作成したにもかかわらず、予定していた法的効力を認められず、争いが顕在化してしまうこともあります。
また、契約書は、記載した内容により有利にも不利にも働きうるものです。それゆえ、契約書は会社に不利な契約とならないように慎重に吟味して会社の権利をきちんと確保することのできるものを作成することが求められます。
弁護士にご相談いただくことで、法律上の危険を最小限に食い止め、万が一裁判になった際も有効な証拠として活用することが出来る適切な契約書を作成することが可能になります。
当事務所では、契約書の作成や依頼者が相手方から提示された契約書案の法的観点からの確認等のご依頼を承っております。契約書に不安がありましたらお気軽にご相談下さい。
また、弁護士へ契約書の作成や確認を依頼される機会が多い場合は、弁護士と顧問契約を締結することで費用を節約することも出来ます。
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