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交通事故被害の示談交渉・訴訟

 交通事故の被害者となってしまった場合、法律上加害者への損害賠償請求が認められています。
 損害賠償の請求を行う場合、加害者側保険会社に対して、怪我の治療費などの入通院に要する費用や休業を余儀なくされたことにより、本来得られたはずの利益を得ることが出来なくなった休業損害などの様々な損害費目について請求を行うことになります。
 通常、被害者は、加害者が加入している損害保険会社から示談金の提示を受け、示談を行うことになりますが、保険会社の提示する賠償金は、裁判で認められる賠償金と比較して低い金額に抑えられている場合が少なくありません。
 したがって、保険会社との交渉には、賠償金額の算定や損害賠償請求に対する法的根拠等の専門的な知識を必要とします。

 怪我の治療や事故後の生活のためには、被害者が十分な賠償を得ることが望ましいといえますが、適正な条件で示談を行うには損害賠償額の算定等様々な専門的知識や交渉力を必要とする為、十分な知識や経験の無い被害者が保険会社の担当者と交渉を行うことは難しく、適正な補償を受けることができないということも考えられます。
 そのため、示談交渉を被害者の方が自ら行う場合と専門家である弁護士が代わりに行う場合とでは、受け取ることが出来る賠償の金額に大きな差が生じることがあります。
 法律の専門家である弁護士に代理人として示談交渉を依頼する場合、裁判所基準で交渉を行う為、保険会社の提示条件よりも賠償金が増額できる場合があります。

 安易に示談に応じてしまった場合、状況によっては本来受け取れたはずの賠償金を受け取ることが出来なくなるということも考えられますので、示談を提示された場合は不用意に示談書に署名せず、まずは交通事故問題に対応している弁護士に示談金の妥当性について、相談を行うことをおすすめします。

 また、示談交渉がうまくいかない場合には、ADRや訴訟によって損害賠償請求することになりますが、その際には、専門的知識の必要性がより高まりますので、ぜひ弁護士に相談をしてください。

 当事務所では、交通事故に関するご相談、弁護士による加害者側損害保険会社との示談交渉の代理や示談による解決に至らなかった場合の訴訟手続等ご依頼を承っております。交通事故でお悩みならお気軽にご相談下さい。
 適正な賠償額が得られるよう交通事故被害者の方のお手伝いをさせていただきます。



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