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民事保全手続

 交渉、調停、支払督促などによる債権回収が困難である場合は、訴訟を提起して債権の回収を目指すこととなりますが、訴訟提起による回収の場合、判決が確定して実際に強制執行を実行するまでに一定の時間を要するため、その間に倒産や隠匿等による債務者の財産の散逸が起きてしまい、本来であれば回収できたはずの債権が回収不能に陥ってしまう可能性も考えられます。
 そのような事態を防ぐために、民事保全法に基づいて、事前に債務者の財産に対して仮差押えや仮処分手続きを行い、判決後の債権回収のための保全策を講じておくことが可能です。

 経営危機に陥る可能性のある債務者からの債権回収を行う場合には、民事保全手続の利用を検討しながら回収作業を進めていくことになります。

 売掛金や貸付金等の任意での回収が難しいという場合は、まずは弁護士へご相談ください。



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