成年後見制度とは、認知症・知的障害などの精神上の障害によって、十分な判断が出来ない人に対して、裁判所が、財産管理や契約等の代理などの後見的な職務を行う人間を選任する制度です。
判断能力が不十分となった程度に応じて、成年後見、保佐、補助の制度があります。この制度の利用によって、判断能力が不十分となった人が行った契約(生活必需品の購入などを除く)を取り消すことや、契約の代理などができるようになります。
成年後見・保佐・補助は、裁判所が後見的職務を行う人物を選びますが、将来、認知症などにより正常な判断が出来なくなった場合に備えて、元気なうちに、自分が財産管理を任せたい人を後見人にするという契約をしておくこともでき、これを任意後見制度といいます。
当事務所では、成年後見等の申立てや任意後見契約のご相談、ご依頼に応じております。
認知症の家族がいる、あるいは、将来自分が認知症になったとき管理してくれる人がいないなどでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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