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為替デリバティブ取引

 為替デリバティブとは、本来、輸出入に関わる企業等が将来の為替相場の変動リスク管理を目的として利用するために生み出された金融派生商品であり、クーポンスワップ取引や通貨オプション等の種類が存在します。
 これらの金融商品は、現在では、投機目的で購入される場合がありますが、複雑な仕組みを持ち、多額の損失が発生する危険を十分に理解せずに、銀行等に勧められるまま為替デリバティブ取引を開始してしまうと、後になって経営を圧迫する事態の発生も考えられるため、十分な知識を持った上で慎重に取引を行うことが求められます。

 為替デリバティブなどの金融商品の販売を行う際には、販売業者には、商品や危険性についての十分な説明義務が課せられるなどの遵守すべき義務があります。 それにもかかわらず、問題のある方法で金融商品が販売される場合があり、大手の銀行や証券会社でも不当な方法で販売を行ったとされる事例があります。


 問題になる事例のうち、主なものとしては、以下のようなものがあります。

 
  • 契約期間が長期に渡る場合が多く、長期的に為替相場によるリスクを負担することになる。
  • 中途解約が禁止されており、解約する場合は膨大な違約金を請求される。
  • 顧客に不利な条件での契約やリスクヘッジには必要が無い過剰な額の契約をさせられてしまう。

また、相手が取引先の銀行である場合、今後の関係悪化の懸念などから対応が難しいなどの問題も考えられます。

 被害が生じた場合には、取引に至った経緯や会社の状況などについてお話を伺い、販売業者に問題があると判断した場合には、金融ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟手続を行い解決を目指すことになります。



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