遺産分割とは、亡くなられた方の遺産を相続人の間でどのように分けるか具体的に取り決めを行い、分配する手続をいいます。
相続人が複数存在する場合の遺産の分割については、その割合や内容について、相続人間で紛争が生じてしまい、問題が長期化・深刻化することも少なくありません。
また、遺産分割は相続人や遺産の範囲の確定、寄与分・特別受益の算定など多くの専門的知識が必要になる分野でもあります。
専門家である弁護士にご依頼いただくことで、早期かつ適切な解決につながる可能性が高まります。
当事務所は、遺産分割交渉の代理や、遺産分割協議書の作成業務も行っております。
相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
被相続人による遺言が存在する場合は原則として遺言書に従い分割がなされることになります。
しかし、中には遺言が存在しない場合や遺言書の内容があいまいである場合、遺言書作成時から相続開始時までに遺産や相続人の範囲が変化した場合など、遺言による分割が難しい事例も存在します。
そのような場合、まずは、相続人の範囲や相続財産を調査した上で、共同相続人同士が遺産分割協議を行います。
相続人全員が分割の内容に合意すれば、遺産分割協議書を作成して、それに従い遺産分割を行います。
しかし、話し合いがまとまらない場合や協議に応じない相続人がいる場合など、遺産分割協議による解決が困難である場合は、家庭裁判所の手続である調停・審判の申し立てを行い、分割方法を定めることになります。
遺産分割調停では裁判所内で中立公正な立場である調停委員を交えた話し合いが行われ解決を目指すことになります。
調停でも合意に至らない場合には、最終的に遺産分割審判が行われ、裁判官が様々な事情を考慮した上で判断を下すことになります。
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