遺言とは、死んだときの財産の分与方法等について、自分が生きている間に書面に記しておき、死後にその内容を実現してもらう制度です。
被相続人が亡くなり相続が開始された場合、遺言がなければ、相続人間での話し合いの結果に従い遺産が分割されるか、又は裁判所の手続きによって法律に従い遺産が分割されることになります。
この場合、相続に被相続人の意思を反映させることができませんので、特定の相続人に対して他の相続人よりも財産を多く残したい、あるいは婚姻をしていない内縁の妻や息子の嫁などに財産を残したいと考えていても、ご自身が思うような相続が実現されない可能性があります。
あらかじめ遺言を残しておくことにより、相続分や遺産の分割方法、相続する人物などについて、遺言者の相続に関する意思をある程度実現することができます。(ただし、遺留分や相続人による相続放棄などの問題がありますので、必ずしも遺言書に記載した内容どおりの相続が行われるというわけではありません。)
また、遺言書を作成しておくことは、遺産相続を巡る相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
遺言書が無い状態で相続が開始された場合、誰どのように遺産を引き継ぐか意見が対立してしまい、親族間で争いが生じることは決して珍しいことではありません。当事者間では遺産分割協議が思うように進まず、調停や審判に発展する事例も見受けられます。
遺言により、遺言者自らが自身の築いた財産の帰属を明確に決めておくことで、こうした相続人同士の紛争を極力回避することができるようになります。
遺言書は、法律に定められた形式に従い作成する必要があり、その形式に従わずに作成されたものは、法律上有効なものとは認められない場合がありますので注意が必要です。
また、相続には遺留分の問題があります。遺留分とは、遺言者の意思によっても奪うことのできない、一定の範囲の法定相続人の相続する権利のことです。
遺留分が侵害される相続がなされた場合、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して自己の遺留分を引き渡すように請求することが認められています。
遺留分を考慮せずに遺言を残してしまうと、ご自身の意図したとおりの相続が実現されない可能性があるばかりか、後にこの遺留分が原因で相続紛争を引き起こしてしまう恐れもあります。
そのため、遺言書の作成は遺留分権利者に十分配慮して行うことが求められます。
遺言書の作成にあたり、分からないことやお困りのことなどがありましたら、一度専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、遺言書の作成やチェックの他に、遺言執行、遺言書の管理、税金対策を含めた相続のご相談などにも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
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