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遺産分割協議

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどれだけの割合で引き継ぐのか法定相続人全員で話し合いを行うことをいいます。
 遺言書が作成されていない、あるいは遺言書に具体的な遺産の分割方法が定められていない場合等は、まずは、裁判所の手続きによらず、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。 この遺産分割協議による相続は、相続人の意思が尊重されるため、法定相続人全員が納得している場合は遺言や法定相続分に従わない内容の遺産分割を行うことも認められています。 話し合いがまとまった場合は、通常、その話し合いの内容をまとめた遺産分割協議書の作成を行い、合意内容に基づき遺産の分割をします。

 遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立し、一人でも法定相続人を欠いた状態で成立した協議は無効になります。
 後に遺産分割協議に参加していない相続人がいることが判明すれば、協議のやり直しが必要になる場合もありますので、まずは、調査を行い、相続人を確定させておく必要があります。分割の対象となる財産の内容についても、同様に調査を行い、確定させておく必要があります。また、相続人に未年者、行方不明者、認知症の方が含まれる場合についても問題となることもありますので、適切な手続きを行った上で、協議に臨むことが求められます。

 遺産分割協議は、上記のとおり、法定相続人全員が参加した上で合意が行われる必要があります。協議が合意に至らない場合や相続人の一人が参加してくれない、非協力的である場合には協議による遺産分割が難しくなります。
 どうしても交渉で話し合いがつかない場合は、裁判所の関与する手続きである調停・審判を申立て、その中で問題の解決を図ることになります。

 遺産分割協議は、法的知識に基づいた対応が必要になります。  特別受益や寄与分などの問題がある場合など、当事者による対応が難しい場合は、法律の専門家である弁護士へご相談下さい。
 また、弁護士は依頼者の代理人として、他の法定相続人の方と交渉を行うこともできますので、お気軽にご相談下さい。


遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議が成立した場合、合意内容を記載した文書である遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印を行います。
 この遺産分割協議書は、法律で作成が義務付けられているというものではありませんが、相続人全員の合意を証明する資料として、不動産の名義書換等、今後の相続手続きの際に必要となる場合がありますし、後日、協議内容をめぐるトラブルが起きた際の有力な証拠として使用することも出来ますので、忘れずに作成しておくことが大切です。
 また、一度作成された遺産分割協議書は、修正することが難しいため、後に問題が生じてしまわないよう不備の無い協議書を作成しておくことが求められます。



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