遺産分割の問題は、通常、裁判外での協議により解決を図ることから始めますが、利害が対立するなどして当事者による交渉では分割協議がまとまらず、解決が難しい場合もあります。
このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、遺産分割の解決を目指すことになります。
遺産分割調停では、裁判所が選任した調停委員を交えた話し合いが行われます。
第三者から客観的な助言や解決案の提示を受けながら話を進めていくことになりますので、当事者だけの協議と比べて合意が成立する可能性が高まります。
調停の中で話し合いがつけば、その合意内容を記載した調停調書が作成され、調停内容に従って相続手続を行うことになります。
なお、遺産分割調停はあくまで話し合いにより解決を目指す手続きであるため、必ずしも話がまとまるわけではありません。
相続人の一部が出席を拒否する場合や結論が出せない場合など、調停手続きで合意が成立する見込みが無いと判断された場合は、調停は不成立となります。
その場合は、審判手続が開始され、裁判所が判断を下すことになります。
調停・審判において、適正な遺産分割を実現するためには、法的知識に基づく適切な主張を行うと共に主張の裏付けとなる証拠の提出を行い、自分の言い分を認めてもらうことが求められます。
ご不安がありましたら、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産分割の調停で話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。 遺産分割審判では、家庭裁判所が当事者の言い分を聞いた上で遺産分割の内容を判断することになります。
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