面会交流とは、親権者もしくは監護権者とならなかった側の親が、離れて暮らす子供と直接会って一緒に過ごしたり、電話やメール、手紙などを使ってやり取りしたりすることをいいます。
面会交流は、離婚した場合に限らず、婚姻期間中の夫婦の別居により親と子が離れて暮らしている場合にも問題となることがあります。
まずは父母間で話し合いを行い、面会交流の方法や回数などについて取り決めを行います。 話し合いがまとまらない場合や相手が話し合いに応じてくれないなど協議自体が困難である場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申立てることができます。 調停手続きでは、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを行います。 調停を重ねても合意ができなかった場合には、審判手続きが開始され、裁判所が様々な事情を考慮して面会交流の有無や内容を決定することになります。
子供と離れ離れになった側の親は、原則として、自分の子供との面会交流をすることができるとされています。
しかし、実際には面会交流の約束をしているにもかかわらず、子供を監護している側の親が自身の都合で元配偶者と子供を会わせることを嫌がり、面会交流を拒否する例が少なくありません。
そのような場合の対処法としては、家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。
調停や審判で面会交流が認められても相手方が内容どおりに取り決めを守らない場合には、家庭裁判所の履行勧告という手続きを利用して、取り決めを守るように促してもらうことができます。
ただし、履行勧告はあくまで勧告であり、強制力がありませんので、相手方が応じない場合には面会交流の実施を強制させることができないという問題があります。
履行勧告を無視するような場合には、面会を拒むごとに罰金を支払わせる間接強制という方法により面会交流を求めていくことが考えられます。
もっとも、面会交流は子供の福祉や利益を最優先に考えて実施されるべきものであり、親の意向のみで自由に認められるものではありません。
以前に子供に対する虐待があった場合や連れ去りの恐れのある場合、子供が親と会うことを拒んでいる場合等、面会をすることが子供の幸せのためにならないと判断されるような場合には制限・停止されることもあります。
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