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養育費

 子供がいる夫婦が離婚を行う場合には、どちらが子供の世話や教育を行うかという親権の問題に加え、子供の生活や教育に必要となる費用である養育費が問題になります。

 子どもを育てていくために必要な費用は子供と別れて生活している側の親も負担する義務があるため、離婚後に子供と別れて生活している親は、子供と同居して面倒を見ている親に対して、子供が成長するまでの間、養育費の支払いを行うことになります。

 養育費の取り決めには、親同士での話し合いや裁判所の手続きである調停や審判などの方法があり、離婚の際だけではなく、離婚後にも取り決めや請求を行うことができます。
 養育費の金額については、家庭裁判所で義務者と権利者の収入や子供の人数・年齢に応じた養育費の算定基準が定められており、実務上はその基準を目安にすることが一般的です。

 当事務所では養育費の減額増額、不払いなど、養育費に関するご相談・ご依頼を承っております。


養育費の減額増額請求

 一度取り決めた養育費は、最初に決めた内容を変更してはならないというものではなく、親の収入の増減や再婚による扶養家族の増加など、養育費の取り決めの前提となった経済的状況の変化に応じて、新たに取り決めを行うこともできます。
 変更する場合は親同士で話し合いを行い、話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、養育費の減額や増額を請求していくことになります。



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