財産分与とは、夫婦が離婚に至った場合に、婚姻期間中に共同で築き上げた財産を清算して夫婦2人で分配することを指します。
財産分与の対象には、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券、保険、年金などが含まれ、実質的な共有財産については名義に関わらず分与の対象となります。
また、財産分与には夫婦間で形成した共有財産の清算的な意味合いの他に、扶養的な意味合いを持つものもあり、離婚により一方の生活が困窮する場合に生活が安定するまでの援助を目的として分与が認められることがあります。
財産分与問題の解決を目指す場合は、まず、夫婦間で話し合いを行い、割合などについて合意を目指すことになりますが、直接得た収入だけではなく、家事労働などのお金に換算できない財産形成に対する寄与度も考慮する必要があるため、公平に財産を分けることは非常に難しく、離婚当事者の間の話し合いだけでは解決に至らないことも少なくありません。
お互いの取り分について、どうしても折り合いがつかない場合は、調停、審判などの裁判所の手続きを利用して解決を目指すことになります。
尚、財産分与請求権については離婚成立後においても認められていますが、期間が2年間と定められているので期間内に速やかに請求を行い、問題の解決を目指す必要があります。
弁護士に依頼を行う場合、弁護士が依頼者の代理人として相手方との交渉や調停、審判などの手続きを行い、財産分与問題の解決を目指します。
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