養子縁組とは、親子関係がない者同士に、新たに法律上の親子関係を発生させる制度のことをいいます。
養子縁組には、養子縁組をしても実の血族との親族関係がそのまま残る普通養子縁組と、実の血族との親族関係が法律的に終了する特別養子縁組があります。
養子縁組を発生させるためには、養子が養親の尊属又は年長者ではないこと、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が原則として必要であること、養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人の承諾などが必要となること、さらに特別養子縁組の場合には、養子となる者、養親となる者の年齢制限、子の利益のための特別の必要性など、一定の条件が定められています。
養子縁組により養子となった者は、法律上実の子と同様に相続権が認められており、養親が亡くなった場合に養親が所有していた財産を承継することができます。
そのため、認知症等で判断能力が低下した高齢者が行った養子縁組や相続のみを目的として行った養子縁組が遺産分割等の際に問題となり、養子とその他の相続人との間で養子縁組の有効性をめぐり紛争が発生してしまうこともあります。
養子縁組を検討されている方や養子縁組に関するトラブルでお悩みの方は弁護士へご相談ください。
一旦行った養子縁組は、結婚と同様にその関係を解消することも認められています。
当事者間による話し合いにより取り決めを行うこともできますし、話し合いで合意が出来ない場合には、裁判所の手続きである調停や審判などを利用して離縁を請求することもできます。
特別養子縁組の場合は、特に子供が保護される必要がありますので、原則として離縁は禁止されています。養親による虐待など子の利益を著しく害する事情があり、実の親が相当の監護をすることができ、家庭裁判所が離縁の必要があると判断した場合に離縁が認められます。
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